ニュース 電子 作成日:2019年1月24日_記事番号:T00081693
鴻海精密工業の元社員が昨年3月30日に退職した直後、会社側から2016年分の従業員報奨金(員工酬労)の支給を拒否されたことを不服として起こした裁判で、新北地方法院はこのほど、原告勝訴の判決を言い渡した。24日付蘋果日報が報じた。
元社員は退職直後に従業員報奨金208万台湾元(約740万円)を支給するとの通知を受け取ったため、受領しようとしたところ、退職済みであることを理由に支給を拒否された。会社側は裁判で、支給通知を送ったのはミスだったと主張していた。
新北地方法院は判決で、従業員報奨金は通常の賞与などと同様、該当年度にフルに勤務し、過失がなかった従業員に支給されるべきだとして、元社員には従業員報奨金を受け取る権利があるとの判断を下した。
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