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新光人寿に罰金600万元、過失22項目指摘


ニュース 金融 作成日:2019年1月30日_記事番号:T00081810

新光人寿に罰金600万元、過失22項目指摘

 金融監督管理委員会(金管会)は29日、生命保険会社の新光人寿保険に対する通常の金融検査で、利害関係者取引、調達作業、資金運用などに関する22項目の過失が見つかったとして、合計600万台湾元(約2,130万円)の罰金と16項目の是正命令を下した。特にグループ企業間での不当な株式売買に対しては、罰金240万元の処分を下した。30日付工商時報が伝えた。

 問題となったのは、新光人寿が2016年7月から17年3月にかけ、新光医院、利害関係者に立ち会い外取引で新光紡織の株式を譲渡したことで、金管会は生保会社が保有する株式の議決権を制限する保険法の規定を回避するための売買だった疑いがあると判断した。問題の売買には投資検討報告がなく、董事会による重度決議(特別決議)も経ていなかった。

 新光人寿は罰金処分のほか、利害関係者と立ち会い外取引や相対売買で株式を売買することを2年間禁止された。