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産業創新条例の租税優遇措置、10年間延長で合意


ニュース その他分野 作成日:2019年2月15日_記事番号:T00081993

産業創新条例の租税優遇措置、10年間延長で合意

 財政部と経済部は14日、産業創新条例に基づく租税優遇措置を2019年末の期限からさらに10年間延長することで合意に達した。15日付経済日報が伝えた。

 ただ、人材育成投資控除の新設は見送られ、研究開発(R&D)投資控除を5ポイント引き上げるかどうかについては、税収減の懸念があるため、経済部がさらに必要性を検討した上で、財政部と協議を行うことになった。

 19年末に期限を迎えることになっていたのは、▽研究開発投資控除▽エンジェル投資家に対する投資額の半額控除▽有限パートナーシップによるベンチャー投資のパススルー課税(構成員課税)▽従業員が会社による報奨措置で購入した株式の課税基準を取得価格と売却価格のいずれか低い方とする制度──で、いずれも10年間の延長が決まった。

 調整役を務めた行政院の龔明鑫政務委員は「産業創新条例は産業の高度化やモデルチェンジにとって非常に重要だ。特に今年は米中貿易摩擦が景気の不確定要素となっている。景気が徐々に後退する期間を利用し、産業高度化を支援することで、次の景気回復を迎えたい」と述べた。