ニュース 社会 作成日:2019年2月21日_記事番号:T00082103
行政院は同性婚の在り方を定める特別法案について、賛成派と反対派による論議を避けるため、法律名を中立的な「司法院釈字第748号解釈施行法」とすることを決めた。内容は同性カップルが民法の婚姻の定めに準じて結婚でき、相続権、医療権を持ち、養子を受け入れることができるなどとするものだ。21日付聯合報が伝えた。
国民党の頼士葆立法委員(左)らは21日、住民投票の結果を鑑み、「同性共同生活法」とするべきだと訴えた(21日=中央社)
同性カップルの結婚後の権利と義務は、異性間の結婚の定めに沿ったものになる。配偶者に対する貞操義務も負い、「一夫一妻制」の価値観も法的に保障している。
行政院のコラス・ヨタカ報道官は「同性カップルも婚姻による規範の適用を受ける。姦通(かんつう)罪や重婚罪も同様に存在する。同性カップルも同様に貞操を守る責任を負う」とし、さまざまなアブノーマルセックスや近親性行為などが同法案によって合法化されるわけではないとも付け加えた。
特別法案は21日にも閣議決定の上、立法院に提出される。
特別法案の名称をめぐっては、賛成派が「同性婚姻法」、反対派が「同性共同生活法」を主張するなどして、調整が付かなかった。このため、折衷案として、大法官解釈の番号を冠する法律名を採用することになった。大法院解釈を法律名とする法律案は初めてだ。
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