ニュース その他分野 作成日:2019年2月22日_記事番号:T00082123
行政院は21日、産業創新条例改正案の審査を行い、企業の利益留保について、将来的に実質的な投資を行えば、税額控除を認め、営利事業所得税(法人税)の5%の加重課税を行わないとする方針を固めた。早ければ3月7日にも閣議決定する。22日付工商時報が伝えた。
例えば、企業の利益留保が100億台湾元(約360億円)で、うち20億元を将来的に実質的な投資に充てた場合、利益留保への加重課税は残る80億元のみが対象となる。
今年末に期限が切れる4項目の税制優遇措置については、2029年まで10年間延長することを決めた。産業創新条例改正案は立法院で優先法案として処理される見通しだ。
ただ、経済部が産業界の意向に沿って主張していた研究開発(R&D)控除の引き上げは、財政部が税収への影響が大きいとして反対したため、見送られた。
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