ニュース 社会 作成日:2019年2月22日_記事番号:T00082127
同性婚の在り方を定める特別法となる「司法院釈字第748号解釈施行法」の草案では、国際結婚に言及されておらず認められない可能性がある他、同性婚カップルが養子を受け入れる場合、倫理上の観点から、カップルのどちらかの実子に限られるなど、異性婚と比べた場合に制限が存在する。22日付蘋果日報などが伝えた。
国際結婚について、法務部の陳明堂政務次長(次官)は「渉外民事法律適用法」の規定が適用されるとの見解を示しているが、同性婚賛成派の台湾伴侶権益推動聯盟は、「渉外民事法律適用法」にある「婚姻の成立はそれぞれの当事者の本国法による」との条文が適用されれば、同性婚を認めている26カ国の国籍を持つ人が当事者となる場合にのみしか同性婚が認められない可能性があると指摘、解釈による許可や草案の修正を求めた。渉外民事法律適用法の管轄官庁は司法院であることから、法務部としては現時点で対応を取っていない。仮に同条文の適用を受けた場合、日本人と台湾人との同性婚は認められない可能性がある。
台湾伴侶権益推動聯盟は「全ての国際結婚が認められてこそ、大法官解釈で強調された婚姻の自由に符合する」と主張した。
養子縁組の制限について、陳次長は「倫理上の論議や子どもの利益を考慮した」とし、実際に親子関係がある実子のみを先行して開放することにしたと説明した。
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