ニュース 建設 作成日:2019年2月26日_記事番号:T00082192
行政院消費者保護処(消保処)は25日、賃貸住宅の転貸について、定型化契約の記載事項に関する規定を決定したと発表した。規定には賃貸物件の転貸人が入居者に不当に高い電気料金を請求することを防ぐため、電気料金の計算基準を台湾電力(台電、TPC)の夏季料金の最高額(昨年は1キロワット時当たり6.41台湾元=23円)を超えてはならないことが明記された。新規定は6月から適用され、違反者には最高で罰金30万元が科される。26日付蘋果日報が伝えた。
電気料金をめぐる規定が設けられたのは、転貸人が入居者78人に不当に高い電気料金を請求していたとして、昨年起訴され、懲役8年2月の判決を言い渡された事件を受けたものだ。
新規定は不動産転貸業者と入居者の権利、義務を明確化する意味合いもある。規定には事故物件であることの明記義務、入居者が賃料控除の申告を行うことを拒否してはならないなどの点も盛り込まれた。これまでは賃料収入が税務当局に把握されることを恐れ、大家や転貸人が入居者による賃料控除申告を嫌う傾向があった。
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