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知的財産裁、付帯民事訴訟で審理短縮


ニュース その他分野 作成日:2008年6月19日_記事番号:T00008236

知的財産裁、付帯民事訴訟で審理短縮

 
 7月に発足する知的財産裁判所では、刑事裁判と同時に審理が行われる付帯民事訴訟の導入で審理期間の短縮が進められる。知的財産関連の刑事裁判では、刑事部分の判決が下されてから、60日以内に付帯民事訴訟の判決を下す方針を明らかにした。19日付工商時報が伝えた。

 付帯民事訴訟とは、被害者が受けた損害の賠償に関する審理を刑事訴訟の場で同時に進め、有罪の場合は担当裁判官が民事部分の賠償命令も出す制度。刑事裁判と別途に民事訴訟を提起する必要がないため、賠償決定のスピード化が図れる。

 台北地裁の楊隆順所長は、「付帯民事裁判による賠償請求にかかる時間を大幅に短縮し、裁判のスピード化と法的正義を速やかに実現することが目的だ」と指摘した。