ニュース 商業・サービス 作成日:2019年3月12日_記事番号:T00082403
今年7月から▽公共部門▽学校▽百貨店・ショッピングセンター(SC)▽チェーン経営のファストフード店──では、使い捨てプラスチック製ストローの店内飲食での提供が禁止され、違反業者には罰金処分が科せられる。しかし客が「テークアウト」を指定した上で店内で飲食した場合、業者は罰則を免れるため、「制度に穴がある」と指摘する声が上がっている。12日付聯合報が報じた。
これについて環境保護団体は、「バックドアが大きく開いている状態に等しい」と批判し、テークアウトを指定した上で店内飲食でプラスチック製ストローを使用した場合についても罰金処分を科すべきと提言した。
また、今回の提供禁止対象にコンビニエンスストアは含まれないが、公的機関や百貨店内のコンビニは対象となる。特にコンビニではテークアウトと店内飲食の区分が難しく、全家便利商店(台湾ファミリーマート)は「行政院環境保護署(環保署)はレジでのやり取りが基準となると説明しているが、検査を受けた際、どのように証明すればいいのか」と疑問を投げ掛けている。
これについて、環保署廃棄物管理処の頼瑩瑩処長は「一部消費者が違反行為を取る可能性はあるが、重要なのは罰することではなく、標準作業手順(SOP)を作成することにある」と強調した。
なお、微生物などによって分解される「生分解性プラスチック」のストローや、植物繊維由来の紙製主体のストローは規制の対象外だ。
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