ニュース その他分野 作成日:2019年3月15日_記事番号:T00082481
経済部工業局は14日、▽電子部品▽機械設備▽金属製品▽食品▽プラスチック製品──など製造業11業種について、緊急の受注案件に対応するため、労働基準法(労基法)上のいわゆる「七休一」ルールの適用除外を受けられるようにすることを労働部に求めていく方針を表明した。15日付経済日報が報じた。
七休一は休日出勤を認めない例仮(法定休日)を7日間に必ず1日設定することを定めた規定を指し、▽祝祭日への対応など時期的な特殊性▽勤務場所の特殊性▽性質の特殊性▽状況の特殊性──といった条件を満たす場合、例外が認められている。
工業局の游振偉副局長は「経済部としては、年間の許容回数、適用除外期間に制限を設けるべきとの点に同意する。ただ、それは労使交渉によるものとすべきだ」と述べ、七休一ルールがなし崩し的とはならないように歯止めを設ける考えを示した。
コンピューター・電子製品、光学製品については、労働組合の反対を受け、今回の適用除外要求業種には含まれなかった。
経済部は昨年3月の改正労基法施行に合わせ、製造業15業種を七休一の適用除外とすることを主張した経緯があるが、当時は労働部が「緊急受注」の定義があいまいだなどとして認めなかった。
労働部は経済部の提案を受け、労働基準諮問会議を開き、労使双方や学識者による検討を行うことになる。
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