ニュース その他分野 作成日:2019年3月20日_記事番号:T00082557
金融監督管理委員会(金管会)は19日、上場企業の独立董事(社外取締役)の任命に関する規定を緩和した。全従業員の配偶者および近親者が独立董事に就くことを禁止していた規定を改め、経理人以上の配偶者および近親者のみを禁止対象とする内容だ。20日付経済日報が伝えた。
また、独立董事に選任される直前の2年間に就任先の会社にサービスを提供していた場合、独立董事には就任できないとの規定についても、2年間に50万台湾元(約180万円)以上の報酬を得ていた場合に制限対象を限定した。
背景には、上場企業から独立董事の確保が難しいとの声が上がっていたことがある。実際、楽陞科技(XPECエンターテインメント)をめぐる株式公開買い付け(TOB)不履行事件後、各社で独立董事の辞任が相次ぎ、2014年から17年に辞任者が309人に達していた。
金管会は今回、米国、英国、シンガポールなどの規定を参考にして、規制緩和を決めた。
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