ニュース その他分野 作成日:2019年3月22日_記事番号:T00082613
行政院は21日、10年間で総額3,000億台湾元(約1億800万円)以上の租税優遇策を盛り込んだ産業創新条例改正案を閣議決定した。研究開発(R&D)投資控除など既存の租税優遇策を10年間延長する他、▽内部留保を実質的な投資に充てた場合に営利事業所得税(法人税)を5%控除(想定年120億元)▽第5世代移動通信(5G)関連産業とスマート機械への投資控除(160億元)──などを柱としている。22日付経済日報が伝えた。
現行の産業創新条例は今年末で期限切れを迎える。租税優遇策の延長措置は2020年から10年間が対象だ。
営利事業所得税の5%控除は、実際に投資を完了した後に税金の還付を受ける方式が採られる。5G産業とスマート機械への投資控除は、単年度で5%または3年に分けて3%のいずれかとなる。適用期間は5G産業が今年から4年間、スマート機械が3年間となる。
呉自心・財政部次長は、実際の租税優遇規模は、企業の投資状況によると説明した(21日=中央社)
ただ、改正案には人材訓練控除が盛り込まれず、産業団体からは不満の声が出ている。
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