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環境影響評価法、「当面は改正の必要なし」


ニュース その他分野 作成日:2019年3月26日_記事番号:T00082664

環境影響評価法、「当面は改正の必要なし」

 行政院環境保護署(環保署)の張子敬署長は25日、環境影響評価法の改正議論が先延ばしされていることについて、「当面は改正の必要はない」との認識を示した。26日付聯合報が伝えた。

 環境影響評価法をめぐっては、環境影響評価を通過してから一定期間以内に開発が行われない場合、評価結果を無効にすべきとの議論があり、蔡英文政権も当初は法改正に前向きの姿勢を見せていた。しかし、改正案の策定が当初目標の昨年末から遅れていた。

 張署長は「今後長期的に必要があれば、環保署が改正案を示す」とした上で、「昨年の空気汚染防止法(大気汚染防止法)改正で88の関連法規の改正が必要になり、環保署が法改正業務に時間を取られている。職員の負担を考慮し、まずは行政上の見直しで環境評価問題の改善に努めることを優先する」と説明した。

 これについて、詹順貴前副署長は「これまでの環境影響評価をめぐる紛争は制度上の不足に原因があり、法改正を行わなければ同じ事態が繰り返されるだけだ」と批判した。