ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

中台協定に3つのハードル、両岸関係条例改正案


ニュース 政治 作成日:2019年3月29日_記事番号:T00082744

中台協定に3つのハードル、両岸関係条例改正案

 行政院は27日、中台間の政治的な協定の交渉から調印までに「3つのハードル」を設けることを柱とする両岸人民関係条例改正案を閣議決定した。改正案が成立すれば、中台協定に非常に高いハードルが設けられることになる。29日付聯合報が伝えた。

/date/2019/03/29/17zhu_2.jpg自身が総統に当選した場合、金門島に習近平中国国家主席を招いて「平和宣言」を発表すると公言している朱立倫氏は、改正案を「平和を圧殺するものだ」と批判した(29日=中央社)

 第1のハードルは、行政院が交渉の90日前までに立法院に協定締結計画と政治的影響に関する評価報告を提出し、立法委員の3分の2の出席を得て、3分の2による賛成を得なければ、交渉を開始できないとするものだ。

 第2のハードルは、交渉によって協定案がまとまった段階で、行政院が協定案を立法院に提出し、交渉過程や政治的影響を報告。立法委員の4分の3による出席を得て、4分の3の賛成を得なければならない。

 第3のハードルは住民投票で、有権者人口の半数が賛成すれば、協定の調印が可能となる。

 政治的協定の定義について大陸委員会(陸委会)の陳明通主任委員は、両岸人民関係条例の制定以来、定義がなかったが、最も重要なことは「一つの中国の原則」や「1992年の共通認識(92共識)」などが含まれるかどうかだと説明した。その上で、「純粋に商業的な協定は政治的協定に含まれないが、もし協定に『一つの中国の枠組み下で』との文言があれば、政治的協定に当たる」との認識を示した。

 改正案は国民党の呉敦義主席が主張する「両岸平和協定」、朱立倫前新北市長が主張する「平和宣言」などに歯止めを設けるもので、改正案が成立すれば関連協定の締結に向けた手続きは非常に険しくなる。