ニュース 社会 作成日:2019年3月29日_記事番号:T00082745
行政院は28日、飲酒運転事故で死者または重傷者を出し、なおかつ刑法が定める故意の条件を満たす主観的犯意があったと認められる場合には、累犯かどうかを問わずに、最高刑を死刑とすることも盛り込んだ刑法改正案を閣議決定した。ただ、実際に死刑が適用できるかどうかは微妙だ。29日付聯合報が伝えた。
今回の刑法改正案の実質的な柱は、飲酒運転で摘発後5年以内に再び摘発され、死者が出る事故を起こした場合、7年以上、最高で無期の懲役、重傷者を出した場合には5年以上12年以下の懲役を科すとしたことだ。
刑法改正案は、飲酒運転に対する処罰強化を盛り込んだ「道路交通管理処罰条例」改正案が立法院で可決されたのに続く動きとなる。
ただ、法律専門家は「最高刑を死刑に引き上げた点は、実質的意義よりも態度を示したという意味が大きく、司法の実務では死刑適用は難しい」との認識を示した。殺人事件でも死刑適用がまれな上、飲酒運転者が故意で死亡事故を起こしたという証明が困難だからだ。
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