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台商からの送金に課税、投資実行で50%還付


ニュース その他分野 作成日:2019年4月12日_記事番号:T00082960

台商からの送金に課税、投資実行で50%還付

 行政院は11日、台商(海外で事業展開する台湾系企業)のUターン投資を奨励するため、「域外資金送金管理運用・課税条例案」(海外資金送金特別法案)を承認した。続いて立法院で審議する。12日付蘋果日報が伝えた。

/date/2019/04/12/16invest_2.jpg財政部の呉自心次長(右)が説明した。蘇貞昌行政院長は、就業機会の創出に期待している(11日=中央社)

 海外の台湾企業が台湾に送金した資金に1年目に8%、2年目に10%の課税を行うが、規定の期限内に台湾への実質的な投資を行った場合には50%の還付を行い、実効税率を4~5%に引き下げる内容だ。台湾に送金した資金で不動産を購入することはできず、銀行の専用口座に預金することが義務付けられる。

 台湾に送金した資金の用途については、70%を実質的投資に充てる必要があり、25%は金融商品に投資できるとした。しかし、不動産投資信託(REIT)に投資することは認められない。残る5%は原則的に自由に運用できるが、不動産購入には充てられない。

 投資に充てられなかった資金については、送金から5年間は銀行に預けたままにしなければならず、5年経過後は3年間に分け、3分の1ずつ引き出すことを認める。

 財政部は「台湾の個人や企業によるUターン投資を奨励し、経済発展を有効に促進するため、海外からの送金に対し、ふさわしい租税措置を講じることにした」と説明した。