ニュース その他分野 作成日:2019年4月23日_記事番号:T00083135
立法院社会福利・衛生環境委員会は22日、派遣会社が労働者と雇用契約を結ぶ際、雇用期間を明記しない「不定期(無期限)契約」を結ばなければならないとする労働基準法(労基法)改正案を可決した。労働者の使い捨てを防ぐことに主眼を置いた改正となる。23日付経済日報が伝えた。
改正案はまた、派遣会社に賃金未払いがあった場合、派遣先の会社も連帯責任を負うとし、派遣先の会社が30日以内に賃金を支払わなかった場合、雇用主名を公表。改善が見られない場合には処罰を行うことも盛り込んだ。
労働部関係者は「不定期契約を結べば、派遣会社は派遣先からの人材派遣要請がなくても、派遣労働者を解雇することはできず、継続雇用しなければならない」と説明した。
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