ニュース 商業・サービス 作成日:2019年4月25日_記事番号:T00083187
行政院消費者保護処(消保処)は、飲食、宿泊、小売りなどに使用できる商品券について、消費者に不利な使用条件を禁止するなどの共通規範を取りまとめ、6月末までに実施する。25日付自由時報が伝えた。
今回の規範は消費者の権利保護を図るため、商品券の券面に記載される定型化契約に明記すべき内容と記載すべきではない内容を明示するものだ。
具体的には▽使用期限の記載▽現金使用よりも不利な購入条件を付ける行為──などが禁止されるほか、3%以下の手数料で商品券の返金に応じなければならないことなどを定める。違反業者には期限内の改善措置を命じ、改善されない場合には3万~50万台湾元(約11万~180万円)の罰金を科す。
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