ニュース その他分野 作成日:2019年4月29日_記事番号:T00083244
立法院は26日、勤労者が毎月、労工退休金(公的勤労者退職金)基金(労退基金)に月額賃金の6%の積み立てを行う際、所得税の課税範囲には含めないとする規定を、自営業者、業務委託を受けている勤労者、実際に労務に従事する雇用主などにも拡大適用することを柱とする労工退休金条例(労退条例)改正案を可決した。10万人以上が恩恵を受けるとみられる。27日付経済日報が伝えた。
また、雇用主による労退基金への拠出義務に違反し、罰金処分を受けたり、滞納金の加算納付を命じられたりした場合には、事業所名、責任者氏名、処分日、処分内容などを公表することも盛り込んだ。
この他、今回の改正で永住権を持つ外国人1万5,000人も労退条例の対象に含まれることになった。
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