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労工保険料引き上げ、政府・与党が合意


ニュース その他分野 作成日:2008年6月24日_記事番号:T00008341

労工保険料引き上げ、政府・与党が合意


 労工保険(厚生年金に相当)の年金化に向けた労工保険条例改正案が来月にも成立する見通しとなる中、立法院国民党議員団と行政院労工委員会は23日、労工保険料見直しに関する折衝を行い、来年から保険料率を1%引き上げることで合意した。これにより、来年から勤労者の労工保険料負担額(30歳、勤続7年)は月額で最高88台湾元増え571元(約2,024円)となり、年間で1,056元の負担増となる。24日付蘋果日報が伝えた。

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 合意によると、労工保険料率は現在の6.5%から今後19年かけ段階的に13%まで引き上げられる。給付水準を左右する所得代替率基数は行政院案の1.3%を1.55%まで引き上げ、加入期間30年のケースで所得代替率(毎月の年金給付額が定年前の収入水準に占める割合)は46.5%(1.55%×30年)に設定された。勤労者の保険料算定対象給与が4万3,900元の場合、加入期間30年で受け取れる年金は月額2万414元となる。

 保険料率は年金化初年度に7.5%に引き上げられた後、導入3年目から毎年0.5%、8年目から2年ごとに0.5%のペースで引き上げられ、19年後に13%となる。

 また、年金の受給開始年齢は当初60歳に設定されるが、段階的に引き上げられ、2026年には65歳となる。このほか、受給開始年齢を繰り下げまたは繰り上げることで毎月の年金受給額を基準額より増減できる「増額年金」「減額年金」の制度も設ける。例えば、受給開始年齢を5年繰り下げると、毎月の年金受給額は20%増額される。