ニュース その他分野 作成日:2019年5月23日_記事番号:T00083691
月額給与が15万台湾元(約52万5,000円)以上の管理職に対し、きょう23日から裁量労働制(通称・責任制)が適用された。対象者約3万8,000人は今後、労働基準法(労基法)が定める労働時間や例仮(法定休日)の制約を受けない。同日付経済日報が伝えた。
労働部によると、対象となるのは月額給与が15万元以上の「監督・管理職」で、給与は通常賃金を指し、ボーナスなどは含まれない。裁量労働制の適用には合意文書を地方自治体の労働行政部門に届け出ることが必要となる。
労基法施行細則によれば、監督・管理職とは、事業の経営・管理に責任を持ち、一般の勤労者の雇用、解雇、労働条件に決定権を有する管理職と定められている。この条件を満たさない下級管理職やエンジニアなどは、月収が15万元を超えていたとしても、裁量労働制の対象とはならない。
労働部は特定の勤労者について、合理的な交渉で労働時間に柔軟性を持たせることが裁量労働制の趣旨だとし、労働時間に関する規範が完全に取り払われるわけではないと強調した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722