ニュース 社会 作成日:2019年5月23日_記事番号:T00083694
ある日系製薬企業の元董事長の男性は3年前、台湾人女性との不倫が発覚し、不倫相手の夫に慰謝料700万台湾元(約2,450万円)を支払うことで和解したものの、200万元しか払わなかった。その後、夫がメディアや勤務先、自宅で不倫を暴露したり罵詈(ばり)雑言を浴びせたのは名誉毀損(きそん)、自由妨害、傷害罪に当たるとして、夫と信用調査会社に損害賠償600万元を請求して争っていた裁判で、台北地方法院は先日、夫と信用調査会社に対して連帯で賠償金10万元を支払うよう求めた一方、元董事長に残額500万元と違約金200万元を合わせた計700万元を支払うよう命じる判決を下した。元董事長は上訴が可能だ。聯合報電子版が23日報じた。
元董事長は、700万元の約束手形と和解合意書に署名したのは、ホテルの客室に押し入ってきた夫と調査会社の人物に殴るなどの脅迫を受けたためで、無効であり残額を支払う必要はないと主張した。
また、夫と調査会社がメディアの取材を受け、その報道を調査会社のサイトに掲載したことは行き過ぎと指摘。しかも夫は元董事長の勤務先や自宅に押し掛け、「犯罪者!」「金を返せ」などと大声で叫んだこともあり名誉毀損に当たるなどと訴えていた。
裁判所は、夫と調査会社に対し、警察に通報する時間があったのに、同意なしに入室したのは住居侵入罪に当たるとして、賠償10万元を命じた。
ただし、メディアへの暴露や罵詈雑言は違法性が認め難いと結論付けた。一方、約束手形と和解合意書については、弁護士や警備員が脅迫の事実はなかったと証言したため、元董事長に対し700万元の支払いを命じた。
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