ニュース 商業・サービス 作成日:2008年6月25日_記事番号:T00008373
遠東百貨が間接出資により太平洋崇光百貨(太平洋そごう)を実効支配しているにもかかわらず、公平交易法(独占禁止法)に基づく事業結合の届け出を怠っていたとして、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)から102万台湾元(約362万円)の罰金処分を受けた問題で、台北高等行政裁は24日、処分取り消しを求めた遠東百貨の主張を退ける判決を言い渡した。25日付経済日報が伝えた。
台北高等行政裁は、遠東百貨が間接出資により太平洋そごうを実効支配していることを認定した上で、百貨店業界2位、3位の太平洋そごうと遠東百貨が資本関係にありながら、事業結合の届け出を4年近くにわたり怠ったのは、市場での取引秩序に重大な影響を与える行為だと判断した。
公平交易委によると、遠東百貨は2002年9月、太平洋そごうの株式80%を保有する太平洋流通の増資に参加。百揚公司、百鼎公司、遠百亜太公司、遠百新世紀公司、亜東百貨公司などを通じ、太平洋流通の株式54%を取得し、間接的に太平洋そごうに対する経営権を掌握していた。役員派遣の状況を見ても、遠東百貨は太平洋そごうを実効支配しており、事業結合の要件を満たしていると判断した。
これについて台北高等行政裁も、「遠東百貨が間接的に取締役会を掌握することで実質的に太平洋そごうを支配していたのは明らかだ」と指摘した。その上で、遠東百貨が太平洋そごうの経営に実質的な影響力を行使していたかどうかにかかわらず、公平交易委は遠東百貨に罰金処分を下すことができるとした。
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