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有機農産物の輸入販売、相手国との相互承認必要に


ニュース 農林水産 作成日:2019年5月30日_記事番号:T00083811

有機農産物の輸入販売、相手国との相互承認必要に

 有機農業振興を目指す「有機農業促進法」が30日施行された。外国の農産物を台湾で有機表示して輸入・販売するためには、施行から1年以内に台湾との間で有機農産物認証を相互承認する「同等性協定」を結ぶ必要がある。行政院農業委員会(農委会)農糧署の荘老達副署長は、日本、オーストラリア、ニュージーランド、インドとは認定ルールの比較作業が完了しており、7月にも同等性協定の締結が見込まれると明らかにした。同日付自由時報が伝えた。

 農委会の陳吉仲主任委員はまた、有機農法による耕作面積(できる限り有機農法を用いる用地も含む)を、現在の1万2,194ヘクタール(ha)から2020年時点で1万5,000haまで増やすことを目標に掲げた。

 農家への支援策としては、有機農法による耕地には1ha当たり3万~8万台湾元(約10万4,000~27万7,000円)の補償を行う他、認証費用、温室の設置費用、農機具・設備や有機肥料の購入費などを9割補助する。