ニュース その他分野 作成日:2019年6月4日_記事番号:T00083889
金融監督管理委員会(金管会)は、中国資本が台湾に違法な投資を行った場合の罰金を最高2,500万台湾元(約8,600万円)に引き上げる改正両岸人民関係条例に従い、新たな処罰基準を6月1日から適用した。4日付経済日報が伝えた。
新基準によると、規定に違反した投資に対する罰金は従来の12万~60万元が12万~2,500万元へと大幅に引き上げられる。
罰金額は投資金額(取得コスト)によって、4段階で定めた。投資額が1,000万元以下かつ持ち株が1%未満で、期限内の改善に応じた場合には処罰しない。改善に応じない場合には12万元の罰金を科す。投資額が1,000万元以下で持ち株が1%を超える場合には直ちに12万元の罰金を科す。
投資額が1,000万元超1億元以下の場合には投資額の2%、1億元超3億元以下の場合には同3%、3億元超の場合には同4%の罰金を科す。罰金の法定上限である2,500万元が適用されるのは、投資額が6億2,500万元を超えるケースとなる。
また、▽投資が禁止または制限されている業種に投資した場合▽投資先企業の役員に就任した場合▽持ち株比率が会社の実質的経営権や会社の経営管理に関わる場合▽調査を逃れようとした場合▽証券先物市場や国家安全に重大な影響を与えた場合▽その他重大な事由がある場合──には加重処罰を行う。
この他、中国資本が規定に従って届け出を行わなかった場合、申告内容が虚偽または不完全だった場合の罰金は従来の6万~30万元から12万~250万元に引き上げられる。
今回の法改正の契機となったのは、中国企業の龍峰国際が2017年、金融持ち株会社の永豊金融控股(シノパック・フィナンシャル・ホールディングス)の香港子会社を通じ、通常の外国人投資として、家電大手の大同(TATUNG)の株式4.06%を取得したことだった。龍峰国際への罰金が60万元にとどまったことには批判があった。龍峰国際は7月中旬までに持ち株を処分するよう命じられている。同社はまだ罰金を納めていない。
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