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簡易判決の適用範囲、刑期1年以下に拡大


ニュース その他分野 作成日:2008年6月26日_記事番号:T00008396

簡易判決の適用範囲、刑期1年以下に拡大


 立法院司法法制委員会は25日、刑事訴訟法改正案の審議を行い、同法に定める簡易判決の適用範囲を1年以下の懲役、禁固、罰金及び刑罰免除に拡大する方針が固まった。現行法では適用範囲が6月以下の懲役、禁固、罰金及び刑罰免除に限られている。26日付工商時報が伝えた。
 
 簡易判決は、裁判官の業務量を削減し、判決書の様式などを単純化したものだ。法務部の謝文定秘書長は「判決書の内容は複雑で改善が必要だ。法改正が裁判当事者の権益に影響を与えることはない」と指摘した。
 
 しかし、野党民進党からは「民衆の訴訟権益を犠牲にするもので、裁判案件の滞りを解決したいならば、裁判官の増員を考えるべきだ」などとする反対意見も出た。