ニュース その他分野 作成日:2019年6月20日_記事番号:T00084180
立法院は19日、企業がスマート機械と第5世代移動通信(5G)に100万台湾元(約350万円)以上の投資を行った場合、営利事業所得税(法人税)の申告時に一定の控除を認める内容の「産業創新条例」改正案を可決した。20日付自由時報が伝えた。
控除対象となる投資額は10億元までで、控除額は当該年度に計上する場合が投資額の5%、3年に分けて計上する場合は3%となる。期間はスマート機械が3年、5Gが4年となる。今年1月1日にさかのぼって適用され、年間で1,000億元の投資誘発効果を見込む。
財政部はスマート機械と5Gへの投資に対する控除額を年間で約160億元と見込んでいる。また、内部留保を実質的な投資に充てた場合にも営利事業所得税を5%控除し、控除額を年間120億元と想定している。ただ、投資誘発効果などで税収減にはつながらないとみている。
財界交流団体、中華民国三三企業交流会(三三会)の林伯豊副理事長は「今回の改正に人材育成に関する控除が含まれず、研究開発(R&D)投資に対する控除が増額されなかったことは業界を失望させた」と述べた。
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