ニュース 建設 作成日:2019年6月26日_記事番号:T00084279
7月1日から建物の耐震能力評価に関する届け出基準が強化される。1999年末以前に建築許可を取得した映画館、鉄道駅、百貨店、宿泊施設、スポーツ・レジャー施設、学校、病院、高齢者介護施設などは、延べ床面積が1,000平方メートルを超え、建物の所有者または使用者が同一である場合、耐震能力評価検査を実施し、結果を届け出ることが義務化される。26日付工商時報が伝えた。
内政部は地方自治体に対し、7月からスポーツ・レジャー施設、学校を優先的な周知対象とするよう文書で通達した。
7月1日からはこの他、直轄市での土地登記に関する諸手続きのうち、住所変更、名義変更、訂正登記など7項目の簡易手続きを登記地以外の直轄市でも受け付ける。
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