ニュース 社会 作成日:2019年7月2日_記事番号:T00084392
ある中年男性が陰茎がんの疑いが強いと診断され、男性器の切除手術を受けたが、その後の検査でがんではなかったことが判明した。誤診に憤った男性は医師らを相手取り、賠償と慰謝料を求めて提訴した。
男性は2013年、男性器に異常を感じて泌尿器科の名医として知られていた医師を訪れ、検査を受けた。医師は、検査結果が出る前だったが、男性は陰茎がんに罹患(りかん)した可能性が極めて高いと判断し、男性器を切除した。
しかし、検査の結果、悪性の腫瘍ではなく、患部に膿(うみ)がたまっていただけだったことが判明した。
男性は、医師の処置により莫大(ばくだい)な損害を受けたと主張し、医療費の賠償と慰謝料として891万台湾元(約3,100万円)、および妻の配偶者としての権利が侵害されたとして650万元、合わせて1,541万元を求め、医師と病院を提訴した。
医師は裁判で「診察した際、男性の陰茎には半年前からしこりができ、血尿も出ていた状況で、放射線科の医師と協議した上で悪性腫瘍ができている可能性が高いと判断した」と説明した。また、手術前に男性に「最悪の場合は陰茎の一部を切除しなければならない」と告げたところ、男性は「できるだけ切除しないでほしい」と返答したものの、手術の同意書には署名したという。
医師は、手術では腫瘤(しゅりゅう)の境界が不鮮明だったため、陰茎を切除しなければ腫瘤を完全に除去することはできないと考え、いったん中断し、妻に説明して同意を取り付けた上で切除したと主張した。
これに対し台中地方法院(地方裁判所)は、専門家による鑑定結果を基に、陰茎がんが珍しいがんである上、医師は手術の前にできる限りの検討を行っており、医療の専門家としての行為を逸脱していないと判断。賠償金を支払う必要はないとの判決を言い渡した。
なお、男性の陰茎は一部を切除されたものの、4.5センチメートルほど残っている。ある医師は、勃起機能が正常に働きさえすれば、問題なく性生活を営むことができると指摘した。
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