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桃園空港条例、法人化推進など柱に


ニュース 運輸 作成日:2008年6月30日_記事番号:T00008463

桃園空港条例、法人化推進など柱に

 
 行政院経済建設委員会(経建会)は27日、桃園国際空港の組織再編を目指した「桃園機場特別条例」の内容を固めた。空港施設と周辺地域を高度管制区域、特別区、特定区に分け、空港周辺に保税区を設けることや空港組織を法人化していくことが盛り込まれた。28日付経済日報が伝えた。

 毛治国交通部長は、滑走路、駐機場、待合室、ターミナルなどを高度管制区域とするほか、その外側に保税扱いとなる特別区を設けるとした。特別区内には空港と関連するあらゆる業種に進出を認める。遠雄航空自由貿易港区や中華航空(チャイナエアライン)が計画している「桃園空港航空事業運営センター」(空港ホテルを含む)なども特別区の範囲に含める。

 その外側に当たる特定区は保税区ではなく、地方政府主導で開発を進める。開発に当たっては、民間企業とも協力し、都市計画法など既存法令が適用される。

 空港組織の法人化をめぐっては、現在交通部民用航空局が管轄している空港施設を新たに設立する会社組織に移管する方向性が示された。外資による出資を受け入れるか否かが今後の検討課題となる。