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中国鉄鋼製品5項目、AD・相殺関税適用へ【表】


ニュース 鉄鋼・金属 作成日:2019年7月16日_記事番号:T00084644

中国鉄鋼製品5項目、AD・相殺関税適用へ【表】

 財務部関務署は、中国製の鉄鋼製品5項目に対し中国政府の補助金に対する相殺関税、うち2項目に対し反ダンピング(不当廉売、AD)関税の適用が妥当とする調査結果を発表した。相殺関税率は27.36~51.32%、AD関税率は26.68~36.77%。経済部が10月に課税の是非を最終決定する。16日付工商時報が報じた。

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 5項目の相殺関税率は▽炭素鋼板、27.36%▽ステンレス冷延製品、43.86%▽特定ステンレス熱延製品、43.86%▽特定炭素鋼冷延製品、51.1%▽特定亜鉛めっき・亜鉛合金圧延製品、51.32%──。2項目のAD関税率は、特定炭素鋼冷延製品が36.77%、特定ステンレス熱延製品は台湾塑膠工業(フォルモサ・プラスチックス、台塑)の中国子会社、福建福欣特殊鋼と同社製品の販売を手掛ける上海JFE商事に対してが26.68%、その他の中国メーカーに対してが32.58%。

 関務署は昨年、5項目に対する相殺関税と2項目に対するAD関税の適用是非を判断する調査を開始した。なお、▽特定亜鉛めっき・亜鉛合金圧延製品▽炭素鋼板▽ステンレス冷延製品──の3項目は既に38.11~59.57%のAD関税を課徴しており、相殺関税の適用調査のみを行った。