ニュース 金融 作成日:2019年7月26日_記事番号:T00084853
台商(海外で事業展開する台湾系企業)のUターン投資を奨励するための「境外資金匯回管理運用・課税条例」(海外資金送金特別法)が24日に公布されたことに伴い、金融監督管理委員会(金管会)は25日、送金された海外資金による金融商品への投資に関する管理運用規定案を明らかにした。特別法は8月15日までに施行される。26日付経済日報が伝えた。
台湾に送金した資金のうち、金融商品に投資できるのは25%(自由運用枠の5%を加えて30%)で、残る70%は金融商品以外の実質的投資に充てる必要がある。
規定案によると、投資可能な金融商品は▽債券▽上場・店頭公開企業の株式▽投資信託▽ワラント▽先物・オプション▽保険商品──などで、少なくとも台湾金融市場に1,000億台湾元(約3,500億円)以上の資金が流入する見通しだ。ただ、信用取引、有価証券の貸し借り、担保差し入れなどは禁止される。また、企業の株式を取得する場合は出資比率が10%を超えてはならない他、同じ企業の株式や債券への投資が投資額全体の20%を超えてはならない。
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