ニュース 食品 作成日:2019年8月2日_記事番号:T00084962
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は1日、従来型の生鮮品市場、小規模商店、屋台などを含め、ばら売り方式で販売される全ての食品を対象に、産地表示を2021、22年に段階的に義務付ける方針を明らかにした。2日付自由時報が伝えた。
同署担当者は「現在は会社登記または商業登記がある業者にのみ産地表示を要求しているが、今後は食品をばら売りする全ての業者に表示が義務付けられる」と説明した。
背景には台湾産を外国産、外国産を台湾産と偽装したり、有名産地の農産物を偽装したりするケースでトラブルが増えていることがある。
ただ、必ずしも商品ごとに表示する必要はなく、フルーツ店の場合、商品が全て台湾産である場合には、「全て台湾産」などと表示すればよい。産地が異なる場合には、区別して表示する必要がある。
産地偽装に対する罰金は4万~400万台湾元(約13万7,000~1,370万円)、産地未表示に対する罰金は3万~300万元となる。
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