ニュース 商業・サービス 作成日:2019年8月9日_記事番号:T00085114
行政院環境保護署(環保署)は8日、県市政府が主導する形で使い捨て食器の使用禁止対象を百貨店、ショッピングモール、量販店での店内飲食にも拡大する方針を示した。9日付聯合報が伝えた。
現時点で台北市が取り組みに呼応する姿勢を見せている他、新北市も追随を検討している。流通業界ではカルフール(家楽福)、コストコ(好市多)、新光三越百貨などが賛同を表明している。
台湾全土には現在、百貨店とショッピングモールが約180店舗、量販店が約150店舗あり、店内のフードコートやレストランで多量の使い捨て食器が廃棄されている。
環保署は、百貨店、ショッピングモール、量販店での店内飲食を対象とした使い捨て食器の使用禁止措置の権限を県市政府に与える。県市政府は実施時期などを環保署に届け出、審査と認可を経て実施することになる。違反者には1,200~6,000台湾元(約4,100~2万300円)の罰金を科すことができる。
規制対象はフードコートやレストランだけで、試食や販売用の包装材は対象から除外される。また、水不足や感染症の発生時、洗浄設備が故障した場合などには一時的に使い捨て食器を提供することができるとする例外規定も設けた。
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