ニュース 電子 作成日:2019年8月12日_記事番号:T00085124
昨年発売のアップルの腕時計型ウエアラブル(装着型)端末「Apple Watch Series 4(アップルウオッチシリーズ4)」は、心電図機能搭載で注目を浴びたが、台湾や日本を含む多くの国・地域では同機能を有効化できない。衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は、心電図機能が搭載された製品は法律上、医療機器に該当すると指摘。アップルから医療機器としての申請はなく、台湾で同機能を利用可能にする意向はないとの説明も受けていると表明した。10日付自由時報が報じた。
南部科学工業園区(南科)で勤務する心臓病患者の男性は、衛生福利部(衛福部)が患者の権利を無視しているとして、賠償を求めて提訴する構えだ。心電図機能が利用できる米国と同価格なのは納得できないとして、責任がアップルにある場合、財団法人消費者文教基金会(消基会)への陳情も視野に入れる。
TFDAの林欣慧科長は、既にウエアラブル型や家庭用の心電図機能搭載製品が複数認可されているので、参考にしてほしいと述べた。
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