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海外資金送金特別法が施行、2年で最大1.78兆元送金も


ニュース その他分野 作成日:2019年8月15日_記事番号:T00085233

海外資金送金特別法が施行、2年で最大1.78兆元送金も

 台商(海外で事業展開する台湾系企業)のUターン投資を奨励するために制定された「境外資金匯回管理運用・課税条例」(海外資金送金特別法)が15日に施行された。同日付経済日報が伝えた。

 同条例は今後2年以内に台商が台湾に資金を送金した場合、1年目に8%、2年目に10%の優遇税率を適用するが、規定の期限内に台湾への実質的な投資を行った場合には納税額の半額を還付することで、実効税率を4%に引き下げることを骨子としている。

 財政部は同条例が施行される2年間で最大で1兆7,800億台湾元(約6兆円)の資金が台湾に送金されると試算している。税収は年間で最大1,184億元を見込む。

 各地の国税局は既に海外資金の送金に関する相談窓口を設置。8月下旬に企業向けの座談会を開き、制度説明を行う。

 蘇建栄財政部長は、米中貿易戦争は短期では終わらず、対中投資の不確実性が高まっているとした上で、「米中貿易戦争が台湾回帰の推進力となっており、国際的な反租税回避の動きも相まって、台商には海外資金の台湾への送金需要がある」と指摘した。