ニュース 社会 作成日:2019年8月20日_記事番号:T00085309
台北市政府衛生局は19日、市内のコンビニエンスストアと喫茶店計1,000店の「騎楼(建物のアーケード下の歩道部分)」を禁煙とし、煙害防制法により違反者には罰金2,000~1万台湾元(約6,800~3万4,000円)を科すと発表した。新北市でも3月から2,600店の軒下を禁煙としており、9月より罰金を科す。20日付聯合報が報じた。
台北市では▽セブン-イレブン▽全家便利商店(台湾ファミリーマート)▽萊爾富(ハイライフ)▽OK超商(OKマート)▽美廉社(シンプルマート)──の5社や、▽スターバックス▽85度C▽路易莎咖啡(ルイサコーヒー)▽伯朗咖啡館(ミスターブラウン・コーヒー)▽怡客咖啡(イカリコーヒー)▽丹堤咖啡(ダンテコーヒー)──など喫茶店10社の店舗前の軒下が対象。騎楼に面していなければ対象とはならない。
新北市では3月より試験導入し、これまでに市民から苦情75件が寄せられ、店舗に指導189件を行った。5月に実施したアンケートでは、市民の87.1%が禁煙を支持した。
コンビニや喫茶店からは、たばこの臭いが店内に入ってくるとクレームがあったり、喫煙者が水の入った容器を求めてきたりしたが、今後は規定を基に対応できると、歓迎の声が聞かれた。
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