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ジェネリック医薬品、パテントリンケージ制度導入


ニュース 医薬 作成日:2019年8月21日_記事番号:T00085324

ジェネリック医薬品、パテントリンケージ制度導入

 衛生福利部(衛福部)などは20日、国際的に医薬品の知的財産権保護が強化されている流れを受け、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の発売前に特許上の問題を整理する「パテントリンケージ制度」を施行した。21日付工商時報が伝えた。

 パテントリンケージ制度は、ジェネリック医薬品の認可申請があった場合、特許侵害訴訟などで安定供給に問題が生じることのないよう、申請者が先発医薬品メーカーに通知を行い、特許問題を整理するため、許可証の発給を最長で1年間凍結するものだ。先発医薬品メーカーが特許を侵害されたと判断した場合には、その間に提訴できる。

 1年間の凍結期間経過後、▽訴訟で特許侵害がないことが確認された場合▽先発医薬品メーカーと和解し、先発医薬品メーカーがジェネリック医薬品の販売を認めた場合▽特許侵害訴訟が終結していない場合──については、最初に申請したジェネリック医薬品メーカーには12カ月の独占販売期間を認める。