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5千元以上のカード決済、保有者に通知義務付け


ニュース 金融 作成日:2019年8月23日_記事番号:T00085381

5千元以上のカード決済、保有者に通知義務付け

 金融監督管理委員会(金管会)は22日、クレジットカードの不正使用防止策強化の一環として、1件当たり5,000台湾元(約1万7,000円)以上の決済があった場合などにカード保有者に即時通知することを義務付けた。23日付工商時報が伝えた。

 市中銀行19行では、既にウェブサイトやアプリを通じてカード保有者が通知設定をすることが可能だ。そうした仕組みを設けていない台湾中小企業銀行(台湾企銀、TBB)、合作金庫商業銀行(TCB)、台湾土地銀行(LBOT)、台湾銀行(台銀)については、実店舗での取引で1件当たり5,000元以上の決済があった場合、ショートメッセージサービス(SMS)か電子メールでの通知を義務付ける。

 また、インターネット上での取引では、1件当たり5,000元以上の決済があった場合や、海外のウェブサイトでの取引が1日当たり5回以上あった場合、金融機関はSMS、アプリ、電子メールなどで直ちにカード保有者に通知を行わなければならない。