ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

特許審査の指定期間、9月から月単位に


ニュース その他分野 作成日:2008年7月3日_記事番号:T00008561

特許審査の指定期間、9月から月単位に


 経済部知的財産局は2日、特許審査に関する通知指定期間の算出法を、これまでの日単位から9月以降は月単位に改めることを明らかにした。国際的な特許実務のルールに合わせることが目的。3日付工商時報が伝えた。

 例えば、外国の発明に関する審査意見通知書に対する意見書提出期間は現行90日と定められているが、これを3カ月と表記するなど月単位に改める。ただ、指定期間が30日未満の場合は、現行の日単位による期間設定に変更はない。8月31日までに発行された文書に関しては、指定期間満了日の解釈に2カ月の過渡期を設ける。