ニュース 公益 作成日:2019年9月25日_記事番号:T00085963
改正再生能源(再生可能エネルギー)発展条例に基づき、電力消費量の多い大口利用者に再生可能エネルギーで発電された電力の使用を一定割合義務付ける「大口顧客条項」の適用が先送りされることになった。25日付経済日報が伝えた。
経済部は24日、各界の共通認識が出来上がっていないとして、関連法の公告を当初予定の11月1日より先に延期すると表明した。経済部能源局(エネルギー局)の游振偉局長は「いつ公告を行い、いつ実施できるかは見通しが立たない」と述べた。
争点は大口顧客条項の適用を受ける電力契約容量だ。現在1,600キロワット(kW)、3,000kW、5,000kWの3案で産業界と調整を進める方針だ。
経済部は、主に製造業、半導体電子業、五大電力消費業種(石油化学、鉄鋼、セメント、紙パルプ・製紙、アルミニウム精錬)が大口顧客条項の影響を受けるとみており、利害関係者が法案作成に向けた意見集約作業に加わるとの認識を示した。
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