ニュース その他分野 作成日:2019年9月25日_記事番号:T00085967
労働部は24日、改正労工退休金条例(労働者退職金条例)は5月17日の施行に伴い、永久居留証を取得した外国人も適用され、雇用主は毎月賃金の6%を労働部労工保険局(労保局)の専用口座に積み立てなければならないと説明した。25日付経済日報が報じた。
労保局は、施行前(5月16日以前)に就職し、労働基準法(労基法)が適用されていれば、従来通り労基法に基づく退職金制度(いわゆる旧制度)を選択できるが、雇用主に対し書面にて6カ月以内(11月16日以前)に申し出なければならないと説明した。申し出がなければ、労働者退職金条例に基づく退職金制度(いわゆる新制度)が適用され、雇用主は15日以内(12月2日以前)に労保局に新制度を申請しなければならない。
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