ニュース その他分野 作成日:2019年10月3日_記事番号:T00086145
財政部の統計によると、台商(海外で事業展開する台湾系企業)のUターン投資を奨励する「境外資金匯回管理運用・課税条例」(海外資金送金特別法)が施行された8月15日から10月1日の間に、同条例を適用した計18件、29億9,000万台湾元(約103億円)の送金申請があり、うち11件、18億1,000万元が認可された。3日付経済日報が報じた。
送金申請のうち6件が個人、12件が営利事業者によるものだった。
財政部は同条例の施行後、台湾に年間で最低1,333億元、最大8,907億元の送金を呼び込むと試算していた。
国民党の曽銘宗立法委員は2日、立法院財政委員会での質疑で、実際の送金申請額は試算値の最低水準をも大きく下回っているとして、試算値を下方修正すべきでないのかとただした。
これに対し蘇建栄財政部長は、各地の国税局で説明会を開催しており、制度への理解が深まれば適用申請をしようとする企業が増えるとして、下方修正の必要はないと答弁した。
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