ニュース
社会
作成日:2008年7月7日_記事番号:T00008619
イチローの肖像を無断使用、罰金100万元で確定
大リーグ・マリナーズのイチロー選手の代理人を務める岡田良樹氏が、同選手の肖像を無断で使用したとしてユニフォームなどを販売する創信公司を訴えた裁判の控訴審で、最高法院は3日イチロー選手側の上告を棄却し、創信に対し100万台湾元(約350万円)のみの支払いを命じた2審の判断を支持する判決を下した。裁判は同判決を最終判断として結審した。4日付聯合報が報じた。
岡田氏の訴えによると、2005年に創信は百貨店内のテナント壁面や路線バス、雑誌などの広告に無断でイチロー選手の肖像を使用した。
イチロー選手側は、創信により肖像を登用されたことで同選手と肖像権契約を交わすミズノが台湾での肖像権ライセンスの授権を見合わせ、不利益を被ったとしてその損失350万元、さらに精神的苦痛も被ったとして慰謝料150万元、計500万元の賠償と新聞紙上での謝罪を創信に求めて提訴いた。
1審では、紙上での謝罪以外はイチロー選手側の訴えが認められた。しかし2審の高等法院では、創信による肖像の無断使用に起因するライセンス授権上の不利益は証明できないとして、不当な広告の撤去を命じるのみにとどめた。また、同社の肖像使用は悪意に基づくものではなく、雑誌広告では「1シーズン262安打を放ち大リーグ記録を破った」と同選手にプラスイメージをもたらす情報も掲載しており、イチロー選手に与えた精神的苦痛は限定的として慰謝料を100万元に減額した。