ニュース 公益 作成日:2019年10月5日_記事番号:T00086192
改正再生能源(再生可能エネルギー)発展条例に基づき、電力消費量の多い大口利用者に再生可能エネルギーで発電された電力の使用を一定割合義務付ける「大口顧客条項」について、経済部能源局(エネルギー局)関係者は、近く▽石油化学▽半導体▽液晶パネル▽鉄鋼──などの業者と協議を行い、合意を得られればすぐに公告を行うと明らかにした。公告期間は30日のため、早ければ11月にも実施される見通しだ。5日付経済日報が報じた。
経済部の計画によると、大口顧客条項の適用対象は電力契約容量が5,000キロワット(kW)以上の大口利用者で、対象企業は3年以内に契約容量の10%分の再生可能エネルギー発電設備を設置するか、再生可能エネルギーで発電された同容量分の電力を購入しなければならない。約600社が対象となり、500kWの屋上型太陽光発電施設を設置する場合、コスト負担は約3,000万台湾元(約1億円)と試算されている。一方、再生可能エネルギー発電設備の容量は1.05ギガワット(GW)増えると見込まれている。
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