ニュース その他分野 作成日:2019年10月15日_記事番号:T00086328
財政部によると、台商(海外で事業展開する台湾系企業)のUターン投資を奨励する「境外資金匯回管理運用・課税条例」(海外資金送金特別法)による送金申請が、9日現在で累計29件、約64億5,000万台湾元(約228億円)に上った。同条例は15日で施行から2カ月を迎えた。15日付経済日報が伝えた。
特に双十節(10月10日)連休前の1週間に11件、34億5,000万元の送金申請が集中した。財政部の呉自心政務次長(次官)は、送金申請が増加した要因について、特別法施行から2カ月が過ぎ、申請が順調に認可されていることで、台商の間に制度に対する信頼感が生まれた点を挙げた。
呉次長はまた、企業へのUターン投資計画が数多く控えており、今年末から来年にかけての投資に向け、現時点で申請を行うケースが増えているとの見方も示した。
特別法は施行から2年以内に台商が台湾に資金を送金した場合、1年目に8%、2年目に10%の優遇税率を適用した上で、実質的な投資を行った場合には納税額の半額を還付することで、実効税率を最低4%に引き下げることを骨子としている。
米中貿易戦争の長期化で、台商はUターン投資に積極的になっており、台湾への資金回流の動きは今後も続く見通しだ。
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