ニュース 金融 作成日:2019年10月16日_記事番号:T00086348
来年1月以降の生命保険契約から約款が一部変更され、契約者が入院費用の給付を申請する場合、生保会社が別の医師に専門的所見を求めることができるようになる。むやみな給付申請を防ぐことが狙いだ。16日付工商時報が伝えた。
金融監督管理委員会(金管会)保険局の張玉煇副局長は「実務に基づいた条項で、保険会社は保障時に医師に意見を求めることができる。行政院消費者保護処(消保処)の意見も踏まえ、条項を見直した」と説明した。
また、生保会社は保険契約の効力を一時停止した契約者について、契約失効の3カ月前までに契約復活の権利があることを契約者に通知することが義務付けられる。
この他、傷害保険の障害保険金給付基準を一部見直し、鼻が欠損していないが、その機能に永久の障害が残った場合、後遺障害等級11級に認定され、5%の保険金が支払われるようになる。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722