ニュース その他分野 作成日:2019年10月16日_記事番号:T00086353
交通部と財政部はこのほど、自由貿易港区(FTZ)における貨物調達、輸入、保管、運送に対する営利事業所得税(法人税)の免除措置を台湾資本の企業にも適用すると発表した。これまで免税対象は外国(中国・香港・マカオを含む)企業に限られていたが、今後は条件を満たす全ての企業が対象となる。16日付工商時報が伝えた。
今回の見直しは、内外企業の差別待遇をなくし、貿易の公平性を確保することが狙いだ。
免税となるのは、自由貿易港区内で一定条件を満たす貨物調達、輸入、保管、運送主体の経済活動による所得で、関係機関の認可を得れば、営利事業所得税(20%)が免除される。ただし、簡易加工を行う場合には免税とはならない。
また、これまでの規則では、台湾内での売り上げは10%のみが免税扱いとされていたが、内需向けか輸出かを問わず、100%が免税となる。
この他、外国企業が認可された金属先物商品を販売する場合、現物を自由貿易港区内に保管していれば、販売所得は営利事業所得税が免税となる。
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