ニュース その他分野 作成日:2019年10月16日_記事番号:T00086355
冬の大気汚染シーズンを控え、行政院環境保護署(環保署)は15日、毎年10月から3月までの期間に空気質指数(AQI)予報が2日連続で「赤」の警戒レベル(指数151以上)に達した場合、大気汚染につながる7種類の行為を禁止すると発表した。11月初旬に施行予定。違反者には1,200~10万台湾元(約4,300~35万4,000円)の罰金を科す。企業による違反は罰金上限は500万元となる。16日付聯合報が伝えた。
今秋も主に中南部で大気汚染が悪化する日が目立ってきた(中央社)
禁止される汚染行為は▽路肩や公園でのリーフブロワー(落ち葉掃除機)使用▽密閉しない状態でのアスファルトコンクリートの積み下ろし、輸送、混合▽公衆の安全と無関係な道路の路面切削、舗装、建築物撤去▽港湾での密閉しない状態でのセメント積み下ろし▽工事現場での露天状態での塗装▽密閉式建築以外でのボイラー清掃作業▽有機液体貯蔵槽の洗浄──など。
また、空気汚染防制法(大気汚染防止法)による罰金上限が昨年から2,000万元に引き上げられたにもかかわらず、悪質な違反があった企業に上限の罰金が科されるケースが4割にとどまっていることを受け、処罰準則を一部改め、基準に「影響程度」を追加することにした。
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