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緊急事態時の特許強制授権、手続き簡素化


ニュース その他分野 作成日:2008年7月8日_記事番号:T00008655

緊急事態時の特許強制授権、手続き簡素化


 経済部知的財産局は、特許法に定める強制授権の規定を改正し、国家の緊急事態にかかわる特許使用に関しては、特許権者による3カ月の異議申し立て期間を撤廃する方針を固めた。また、緊急事態と判断できる場合、総統の緊急命令に基づき、担当官庁が強制授権の認定を行えることとし、手続きの加速化を図る。8日付工商時報が伝えた。

 智的財産局によると、現行の特許法では国家の緊急事態や公益が優先される場合の特許使用に関する規則が存在せず、通常の強制授権手続きを踏む必要があった。改正は緊急事態時に特許の即時使用を職権で決定できるようにすることが狙いだ。知的財産局による実質的審査も省略される。c